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プロミスに過払い金請求をする条件と方法

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2010年(平成22年)以前にプロミスからお金を借りていた人は、
過払い金がある可能性が高いです。

過払い金というのは「グレーゾーン金利」と呼ばれる金利が適用されていた
時代に余分に支払っていた利息のこと。

プロミスは2010年以前にグレーゾーン金利を適用しており、その時代にお金の貸し借りをしていた人は、過払い金請求をするとお金が戻ってくる可能性があります。

このページではどのような条件を満たしていれば過払い金があるのか?
また、どのように請求をすればよいのか?について解説します。

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SMBCコンシューマーファイナンス プロミスの公式サイト

プロミスに対して過払い金請求ができる可能性があります!

もし、あなたが2010年以前にプロミスからお金を借りていたのであれば、
過払い金がある可能性があります!

そもそも過払い金って何?

過払い金というのは通常よりも高い金利でお金を借りてしまった人が
消費者金融に対して多く支払ってしまった利息のこと。

実は2010年よりも前の時代には金利について
「利息制限法」と「出資法」という2つのルールがありました。

本来であれば、金利についてルールは統一されているべきなのですが、
当時はそれぞれ違った金利(の上限)が定められていました。

具体的な内容としては以下の通り。

  利息制限法 出資法
上限金利 元本が10万円未満の場合、上限20%
元本が10万円以上100万円未満の場合、上限18%
元本が100万円以上の場合、上限15%
上限 年29.2%
(平成22年6月17日まで)
罰則 なし 5年以下の懲役、
または1,000万円以下の罰金

この2つのルールで決められていた金利の差を「グレーゾーン金利」と呼びます。

そして、業界内の暗黙のルールとして、どちらの金利でお金を貸しても良いことになっており、消費者金融としては高金利でお金を貸した方が、より多くの利息が回収できるため、ほとんどの会社で「出資法」の上限金利でお金が貸されていたのです。

そのなかの1社にプロミスもありました。

その後、高金利によって破産者や多重債務者が増えたこともあり、「利息制限法」で定められた金利でお金を貸すというルールに統一されることになりました。

さらに出資法と利息制限法の金利の差(グレーゾーン金利)で生じた、利息(過払い金)については消費者金融側に請求することができるようになったのです。

これがプロミスに対して過払い金請求ができる理由です。

過払い金請求の対象について

では、具体的にどのような人が過払い金請求をできるのかを解説します。

請求できるのは以下の2つの条件を満たしている人です。

  • 2010年以前にグレーゾーン金利内でお金を借り、返済をしていた人
  • 完済をしてから10年が経っていない人

それぞれについて詳しく説明します。

2010年以前にグレーゾーン金利内でお金を借り、返済をしていた人

過払い金というのはグレーゾーン金利内でお金を借りていた人が対象です。

グレーゾーン金利は2010年以前まで適用されていたので、それ以前の人が対象となります。

ただし、2010年以前であってもグレーゾーン金利ではない人、つまり利息制限法の範囲内でお金を借りていた人は対象外。

例えば、今は潰れてしまいましたがアットローンは利息制限法の範囲内でお金を貸していたので対象外となります。

はっきりとした記憶がない人は過払い金請求をする前に、何%の金利でお金を借りていたかを会社に確認してください。

ちなみに返済延滞や債務整理をしていた人でも過払い金請求はできます。

また、以前ポケットカードを利用していた人もプロミスが保証会社になっているので、プロミスに対して過払い金請求することができます。請求を忘れないように!

完済をしてから10年が経っていない人

これが一番気をつけないといけない条件。

2010年よりも前にグレーゾーン金利でお金を借りていたとしても、
既に完済してから10年が経っている人は過払い金を請求できません。

わかりやすく例を出して紹介します。

例1:○
2001年にお金を借り、2011年に完済をした人
→2016年現在は完済から10年経っていないので対象です。

例2:×
2001年にお金を借り2003年に完済した人
→既に10年経っているので対象外です。

例3:△
2001年にお金を借り2004年に完済。さらに2005年に再びお金を借り、
2008年に完済をした人。
→2001~2004年の分は対象外ですが、2005~2008年までの分は対象。

例4:○
2001年にお金を借り、2003年に追加借入、2007年に完済した人。
→追加借入があっても2001~2008年までは契約期間であり、完済タイミングが
2008年なので対象。

例5:
1995年にお金を借り、2007年に完済
→完済から10年以内であれば何年前の借金であっても対象

このように借金の返済状況によって過払い金請求ができるかが決まります。

なお、遺産相続で借金も相続した人であっても、完済から10年以内であれば、過払い金請求をすることができます。

遺産相続をしていた人は亡くなった方が、いつからいつまでプロミスからお金を借りていたかを確認するのを忘れないようにしてくださいね。

補足~10年分の過払い金を返してもらえるわけではない!~

ちなみに「完済から10年以内」と聞くと、10年分の過払い金しか
返してもらえないと考える人がいます。それは大間違い!

例えば、2001年にお金を借り、2008年に完済したとすると
過払い金の請求期限(10年)まで残り2年ですね。

で、このタイミングで請求をすると2年間分の過払い金しか返してもらえないのでは?と考える人もいますが、きちんと2001年から2008年までの過払い金を返してもらうことができます。

「完済から10年間」というのは“請求の手続きができるタイムリミット”でしかなく、その期間内に請求すれば、どれだけ前の過払い金であっても返してもらうことができるのです。

勘違いして返してもらえる過払い金を無駄にしないように気をつけてください!

過払い金はいくら戻ってくるのか?

では、実際にいくらお金が戻ってくるのか?
これを計算するためには、

  • 借入金額
  • 返済期間
  • 返済した金額

この3つが必要となります。

ただ、記憶の中だけでは曖昧な部分もあるため、プロミスに電話かFAXで取引履歴を送ってもらうように依頼をしてください。

取引履歴の書類にはいつのタイミングでいくら借り、毎月いくら返済をしてきたか?などが記録として残っています。

ちなみに取引履歴については最高裁判所の判例で「貸金業者は債務者の取引履歴開示請求に応じる義務があり、拒否すれば損害賠償の対象になる」としているため、プロミスは取引履歴の請求を拒否することはできません。

この取引履歴をもとに「過払い金計算無料ソフト」を使って
過払い金を計算(=引き直し計算)してみてください。(エクセルが必要です)

有名なフリーソフトとしては、

があり、これらを使って簡単に計算をすることができます。

参考として、名古屋消費者信用問題研究会のソフトを使って過払い金がいくらになるかを計算してみました。

例:50万円を借り、平成15年11月~平成18年12月まで毎月2万円ずつ返済していた場合

利息制限法に基づく法定金利計算書

結果として、約9万円の過払い金があることがわかりました。

ですので、自分に過払い金があるか不安な人は、まずは自分自身で過払い金の計算をしてみてください。

では、いよいよ過払い金を請求する方法をお伝えします。

プロミスに過払い金請求をする方法

プロミスに対して過払い金請求をする方法は2つ。

  • 自分で過払い金請求をする
  • 弁護士や司法書士に任せる

この2通りです。
まずは自分で過払い金請求をする方法を解説します。

自分で過払い金を請求する方法

弁護士や司法書士でなくても過払い金請求をすることはできます。
過払い金請求の流れは以下の通り。

  1. プロミスから取引履歴を取り寄せる
  2. 取引履歴をもとに過払い金を計算する
  3. プロミスに過払い金請求をする←ポイント1
  4. プロミスと和解交渉をする←ポイント2
  5. (和解できない場合)裁判所へ過払い金返還の訴訟を起こす←ポイント3
  6. プロミスから過払い金を返金してもらう

ここで3つのポイントについて解説します。

プロミスへの過払い金の請求方法

プロミスに過払い金請求をするためには過払い金返還請求書を送る必要があります。

過払い金返還請求書は以下のようなものです。
<図>

この資料は弁護士や司法書士が作らなければいけないというわかではなく、誰でも作成することができます。

返還請求書のテンプレートを用意しましたので、
こちらからダウンロードしてください→ダウンロード(word形式)

ちなみにこの返還請求書を送るときには内容証明郵便で送ることをオススメします。

内容証明郵便というのは、プロミスに届けられたことが、送った人本人にも通知される郵送方法のこと。

これをしなければ、プロミス側が「書類は届いていない」と過払い金請求を無視することもできてしまうので要注意!

スムーズに過払い金を返してもらうためにも内容証明郵便を使うようにしてくださいね。

プロミスとの和解交渉で返還金額の交渉をしよう

プロミスに過払い金請求をしたとしてもすぐに全額を返金してくれるわけではありません。

プロミスは実際に発生した過払い金の金額よりも安い金額で和解を求めてきます。(電話で連絡が入ります)

ですので、あなたは和解を受け入れるか、全額返金をしてもらうために裁判所に訴訟を起こすかを決めなければいけないのです。

当然、あなたには全額返金をしてもらう権利があるため、和解を受け入れる必要はありません。ただし!訴訟を起こすとなると様々な手間がかかるというデメリットもあります。

ポイントをまとめると、

  和解 訴訟
返済金額 60~80% 100~105%
返済期間 4~6ヶ月前後 6~8ヶ月前後
その他 訴訟の手間がかからない 訴訟の手間がかかる

このように、

和解=返金される金額は少ないが、早くお金を返してもらえる
訴訟=全額返金してもらえるが、お金を返してもらうまでに時間がかかる

これに加えて、訴訟を起こすとなると今後は裁判のための準備を
しなければいけないので、非常に手間が掛かることになります。

返してもらえる過払い金が少ないのであれば、訴訟の手間を考えると
和解を受け入れた方が賢い選択と言えそうですね。

裁判所へ過払い金返還の訴訟を起こす方法

プロミスからの和解案に納得できない場合には、訴訟を起こすことになります。

訴訟を起こすためには、必要書類を用意し、お住まいの地域の管轄の裁判所に書類を提出してください。

なお、訴額が140万円以下ならば簡易裁判所、140万円を超える場合が地方裁判所へ書類を提出することになります。

必要書類としては訴状や証拠説明書、取引履歴などが必要となります。
(詳しくはこちらを確認してください)

過払い金に正当性があれば、基本的にはあなたが裁判に負けることはありません。ただし、裁判をするにはお金も時間も精神的にも負担が掛かることですので、裁判を起こすのであれば、それ相当の覚悟をしておいたほうが良いでしょう。

これが自分で過払い金請求を行うときに気をつけて欲しいポイントになります。

とはいえ、これらを全てやるのは非常に手間がかかってしまうため、
次は過払い金請求を弁護士や司法書士にお願いする方法について解説します。

過払い金請求を弁護士や司法書士にお願いする方法

自分で過払い金請求を手間に感じるorよくわからないから不安、、、
という人は弁護士や司法書士に任せてしまうのも手です。

弁護士や司法書士にお願いするときの流れとしては

  1. 依頼する弁護士(or司法書士)を決めて申込む
  2. 弁護士側が受任する
  3. (借金が残っている場合)返済を一時的に止めてもらう
  4. 取引履歴を請求し、引き直し計算をしてもらう
  5. 弁護士側からプロミスに返還請求する(請求書類の作成も弁護士側が担当)
  6. プロミスとの返還交渉をする
  7. (返還額に納得いかない場合)裁判の手続きを取ってもらう
  8. 返還の合意書を取り交わしてもらう
  9. 過払い金を返金してもらう

このような流れになります。
基本的にあなたがやることは弁護士or司法書士を決めることだけ。

あとは過払い金の返金がいくらならOKか?和解案を受け入れるか?などを弁護士と相談しながら決めればOKです。

ここでポイントとなるのが、弁護士の選び方ですね。
選ぶときの大事なポイントとしては以下の3点。

違法な弁護士(or司法書士)か?

名前も知らない、規模の小さい弁護士のなかには、
回収した過払い金の一部を勝手に抜き取るところもあります。
大手の弁護士事務所に依頼するのがベターです。

実績が豊富な弁護士(or司法書士)か?

過払い金請求を専門にやっているような実績豊富な弁護士事務所がオススメ。
実績が豊富なところを選ぶと、それだけで消費者金融側が「この事務所が担当
しているなわ和解は無理だ」と判断し、裁判にならなくても全額返金をしてくれる
ケースもあるそうです。

費用はどれくらいかかるか?

一番大事なのは依頼するときの費用。着手金・成功報酬・過払い金報酬の3つの支払いが
発生することになります。この費用が安ければ安いほど、あなたの手元に残る金額は
多くなりますので、各弁護士事務所を比較して選ぶべきです。

これらがチェックするべきポイントです。

ちなみに弁護士や司法書士に依頼する時の費用の相場としては、

項目 説明 相場価格
着手金 初期費用 相場は業者1件につき2~3万円程度
成功報酬 返金に成功した時の費用 相場は業者1件につき2~3万円程度
過払い金報酬 返金してもらった金額から
支払う手数料
和解で20%、訴訟では25%が相場

となります。
また、訴訟を起こす場合にはプラスして裁判費用などもかかります。

ですので、弁護士や司法書士に依頼する前には複数の会社に見積もりを取り、
費用が一番安く済む弁護士事務所を探すのがベストと言えますね。

過払い金請求は自分でやるべき?依頼するべき?

では、プロミスへの過払い金請求は自分でやるべきか?
それとも弁護士や司法書士に依頼をするべきか?

それぞれのメリット・デメリットを説明すると、

  メリット デメリット
自分でやる ・弁護士・司法書士の費用を節約できる ・手続きに時間が手間がかかる
・相手(金融会社)はプロなので素人ではうまく丸め込まれる可能性がある
・裁判となるとさらに手間も時間も必要となる
弁護士・司法書士に任せる ・手続きにかかる時間・手間が省ける
・家族に借金がしていたことがバレない
・不当な和解をせずに済む(=過払い金の減額)
・費用が掛かってしまう

これらを踏まえて、どのように過払い金請求をするかを決めてください。

管理人としては過払い金請求は弁護士や司法書士にお願いすることをオススメします。

確かに調べれば自分でできなくもないですし、お金も節約できますが、やはり専門的な知識がないまま企業(プロ)を相手に返金依頼するのは難しいです。

自分でやると時間も、手間も、精神的な負担も大きくなりますので、
弁護士や司法書士にお願いすることをオススメしますよ!

まとめ(プロミスへの過払い金請求は正当な権利です!)

このページではプロミスへの過払い金請求について解説しました。
最後にポイントをおさらいすると、

  • プロミスに対して過払い金請求できる可能性はある
  • 過払い金はグレーゾーン金利時代に支払いすぎた利息のこと
  • 2010年以前にお金を借り、完済から10年以上経っていない人が対象
  • 過払い金がいくらになるかはプロミスから取引履歴を取り寄せ、引き直し計算をすることで計算できる
  • 過払い金請求は自分でもできる
  • お金はかかるが弁護士や司法書士に依頼したほうが簡単に過払い金請求ができる
  • 依頼する弁護士(or司法書士)は「実績」と「支払う報酬額」をもとに選ぼう!

以上がプロミスに過払い金請求をするときのポイントです。

過払い金は人によってはかなりの金額を返金してもらうことができます。

ですので、2010年よりも前にプロミスからお金を借りていて、
完済から10年経っていない人は必ず請求することをオススメします。

また「既に完済から10年過ぎているかも・・・」と迷うのであれば、
まずはプロミスに取引履歴を請求して、過払い金を返してもらえる
対象であるかを確認するようにしてください。

過払い金請求は正当な権利です。
余分に支払ったお金については、きっちりプロミスから取り立てましょう(笑)

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