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プロミスの借金を時効に持ち込む方法はあるが・・・オススメしません!

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プロミスの借金がどうしても返せない・・・
このまま無視して時効まで持ち込むことはできるのか?

結論、プロミスの借金返済を時効に持ち込むことはできます。
・・・とはいえ時効まで返済しないことを管理人はオススメしません。

借金を時効にするにはかなり大変です。
また、時効後も生活には様々な悪影響が及んでしまうからです。

ここでは、時効を考えている人のために時効にする方法も教えはしますが、
それによって人生が台無しになってしまうということも説明しますので、
最後まで読むようにしてくださいね。

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プロミスの借金返済を時効にする方法

プロミスからの借りたお金を一定期間返済しないと時効が成立します。
これを「消滅時効」と言います。

時効援用をするためには、以下の3つをクリアしなければいけません。

  • 消滅時効を満たすための一定期間が経過している
  • 時効の中断がされていない
  • 時効援用通知をプロミスに送る

それぞれのポイントについて解説します。

消滅時効を満たすための一定期間が経過している

借金の消滅時効をするためには以下の期間の経過が必要となります。

借りたときの状況 時効までの期間
お金を借りたのが消費者金融・サラ金・個人などの場合 時効成立まで5年
お金を借りた相手が個人だった場合
お金を借りたのが信用金庫だった場合
お金を借りたのが住宅金融支援機構であった場合
時効成立まで10年

つまり、個人がプロミスからお金を借りた場合は、初回の返済日の翌日から5年間は経過しないと消滅時効は適応されません。イメージとしては以下のような感じですね。

2016年1月1日・・・契約&借り入れ
2016年2月1日・・・初回の返済日
2016年2月2日・・・時効のカウントがスタート
2021年2月2日・・・時効成立

ただし!1回でも返済をしてしまうと、時効までの期間はリセットされ、最後に返済した日の次の返済日の翌日から再度カウントされなおすことになります。

2016年1月1日・・・契約&借り入れ
2016年2月1日・・・初回の返済日→返済しない
2016年2月2日・・・時効のカウントがスタート(残り5年)
2016年3月1日・・・2回目の返済日→返済する
2016年4月1日・・・3回目の返済日→返済しない
2016年4月2日・・・時効のカウントがスタート(残り5年)
2021年4月2日・・・時効成立

※返済日を決めていない場合は、契約日の翌日から時効のカウントがスタートします。

つまり、最終返済日の翌日から最低でも5年間は逃げ続けないといけないということ。
これはかなりハードだといえますね。

時効の中断がされていない

プロミスに対して消滅時効をするためには単に5年間逃げれば良いというわけではありません。以下の条件を満たしてしまうと時効が「中断」することになります。

・請求

プロミスが裁判所に訴訟を起こし、裁判所からお金を借りた人に支払い督促(書面)が届いた時点で一時的に時効は中断されます(中断されるのは書面を受け取ってから6か月間)。さらに督促を無視し、訴訟であなたが敗訴となってしまうと時効が完全に中断されるのです。中断をされると次に時効が成立するのは判決日の翌日から10年後。これを防ぐには裁判所からの通知に対して2週間以内に異議申立書を提出しなければいけません。

・差し押さえ/仮押さえ、又は仮処分

プロミスと裁判をして、裁判所がプロミス側に強制執行の許可を出すと、あなたの財産を差押え・仮押さえ、又は仮処分が行えます。このときにも時効は中断され、次の時効が成立するまでに、差押えが決まった翌日から10年間必要となります。多くの場合、会社からの給料が差押さえられることになるため、差押えが決まると裁判所から勤め先に対して連絡が入ることにもなります。

・借金(債務)の承認

プロミスからの返済要求に対して、一度でも1円でもお金を返した場合や、電話やメールで返済する意思があることを伝えたり、借金が残っていることを認める言動を取ると、債務が承認された(私は借金をしていますと認めた)こととなり、次の時効が成立するまでには、返済日(or電話やメールの返信日)の翌日から5年かが必要となります。これを避けるためには、とにかくプロミスからの連絡を無視し続ける必要があります。なお、和解案を受け入れたとしても、借金の承認となり時効のカウントはリセットされてしまいます。

簡単にまとめると、、、

  • 裁判所を経由して、訴訟を起こされるとアウト!
  • 財産が差し押さえられてもアウト!
  • 1回でも返済をしたり、返済の意思を認めてもアウト!

ということ。はっきり言って、これら全てを避けていくのは激ムズです。
●プロミスの取り立てについて詳しくはこちらを参考にしてください。

時効援用通知をプロミスに送る

最後に時効までの期間を逃げ切ったとしても、自動的に借金がなくなるわけではありません。

借金の時効を適応させるためには、時効経過後に「時効援用通知」という書類をプロミスに送らなければいけません。この通知書を送るのも非常に大変で、以下の対応をしなければいけません。

  • 時効が正しく経過されているかを確認
  • プロミスに連絡をして、時効が中断されていないかを確認
  • 時効援用の通知書の作成
  • 内容証明郵便による通知書の発送
  • プロミスからの最終的な意思確認

などを全て行わなければいけません。

この流れの中で1回でも借金があったことを認めてしまったり、相手から請求されるまま1,000円でも支払ってしまうと、時効が中断され、また5年間は逃げ続けなければいけなくなってしまいます。

はっきり言って、素人が時効援用通知をするのは、ほぼ不可能。
ですので、通知書を送るときには弁護士や司法書士などに依頼をした方が確実です。

ここまで逃げ続けて、ようやく消滅時効が成立します。

プロミスからの請求にも応じず、催促の電話にも出ず、書面も全て無視をする。さらに裁判所から連絡でも最低限の返信しかしない。もちろん、プロミスが会社や自宅に来ることもありますので、それからも逃れなければいけない・・・

これを達成するには、普通に会社勤めをし、一定の生活レベルを保ちながら
消滅時効をさせるのは現実的に不可能ですね。

5~15年間、会社も辞め、1つの場所に定住もせず、毎日ギリギリの生活をし続ける・・・それで消滅時効が成立するかしないか・・・というレベルです。

管理人としては、ちゃんと働いて借金を返済した方が全然楽ですね。。。
さらに消滅時効をすると生活において様々な悪影響がでてきます。

時効が成立しても信用情報には大きく傷が付く

仮に消滅時効が成立したとしても、その記録は個人信用情報に残ってしまいます。

個人信用情報とは半公的機関である信用情報機関が管理している情報のことで、あなたが消費者金融や銀行からいくら借りて、いくら返しているのか?ということが記録されています。

またお金の貸し借りだけでなく、クレジットカードの利用や、自動車ローンや住宅ローンを組んでいるか?など金融商品の取扱いに関する情報が記録されているのです。

この個人信用情報に「消滅時効をした」という記録が残ってしまう影響としては、

  • 消費者金融や銀行から新規で契約・借入ができなくなる
  • クレジットカードを使えなくなる
  • 新たにクレジットカードを作れなくなる
  • 各種ローンが組めなくなる

などが起こる可能性があります。
クレジットカードを使えないっていうのは、かなりダメージが大きいですね。

この記録は最長で5年間記録されます。
つまり、5年間はお金を借りられず、カードも使えないという生活を送ることになります。

借金の時効援用の期間とプラスすると、10~20年は生活に影響を及ぼすことになるというわけです。。。これは本当にキツイです。

時効となっていない借金は遺産相続の対象になります

既に時効となっている借金については相続の対象にはなりません。

仮に親が亡くなった後に時効で消滅していた借金があったとしても、遺産相続をした人の個人信用情報に傷はつかず、普通にクレジットカードや各種ローンも使えますので安心してください。

ただし!親に時効が成立していない借金があった場合、その借金は相続の対象になります。(時効期間が経過していても時効援用をしていなければ時効は成立していませんので、借金は残っていることになり、遺産相続の対象となります)

このとき遺産を全て相続することにすると、借金も相続することになります。
逆に借金相続をしないためには、他の遺産も手放す必要があるのです。。。

例えば、家など価値の高いものを相続した場合には、借金の金額にもよりますが、遺産相続はした方が良いでしょう。逆に相続するものがほとんどない場合は、借金ごと遺産を放棄してしまうのが賢いといえます。

ただ、既に相続した借金が時効までの期間経っているのであれば、相続後に時効援用の手続きをすれば、借金を消滅させることができます。

万が一、遺産相続をしたときに借金が残っていた場合には、弁護士や司法書士に相談し、どうするのが一番賢い遺産相続方法なのかを相談することをオススメします。

まとめ(どうしても返済に困ったら、時効ではなく債務整理を選ぶように)

このページではプロミスからの借金を時効消滅させる方法について解説しました。
ポイントとしては、

  • プロミスでは一応、借金の時効消滅はできる
  • 借金の時効までには最低でも5年はかかる
    (最終返済日の翌日から5年間が最短)
  • プロミスが裁判所に訴訟を起こし、敗訴してしまうと時効までの期間は10年間延びる
  • プロミスが裁判所から差押えの権利を得ると、時効までの期間は10年間延びる
  • 一度でも返済をしたり、借金を認める言動を起こすと、時効までの期間は5年延びる
  • 時効が成立しても個人信用情報に記録されるので、最長5年間は新規借入やクレジットカードが作れなくなる
  • 時効が成立していない借金は遺産相続の対象になってしまう

以上がプロミスの借金を時効させようとするときに覚えておいて欲しいことです。

管理人としては、やはり借金の時効消滅はオススメしません。

借りたお金は返す!これが鉄則です。
またプロミスからの返済請求から逃げ続けるのは精神的にキツイものがあります。

万が一、どうしてもお金を返すことができないほど生活に困っているのであれば、債務整理など法律に乗っ取った方法で、きちんと借金の帳消しをするべきです。

どうか借金から逃げるという選択をしないことを心から願います。

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