総量規制ってなに?
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お金を借りようと思っている人は、絶対に知っておかないといけないのが「総量規制」です。これは2010年6月に、お金を借りる事について定めた法律「貸金業法」が大きく変わったことにより導入されたルールです。
ひと言でいうと「貸金業者からは年収の1/3までしかお金を借りる事ができない」という規制なのですが、総量規制にはいろいろな例外があって、総量規制の対象となる業者と対象外の業者があります。
また、貸金業法が変わったことで、金利がグンと下がりました。
それまでまかり通っていたグレーゾーン金利が廃止されたからです。
このページでは、これら借りる人が知っておかなければならない「お金を借りるルール」について解説します。なかでも特に総量規制とグレーゾーン金利についてくわしく説明したいと思います。
まず新しくなった貸金業法により変わったのは次の3つです。
- 総量規制が導入された ← 借りる人にいちばん大きな影響があります
- 上限金利が低くなった ← グレーゾーン金利が廃止されて金利が安くなりました
- 貸金業者は国が指定した信用情報機関への加盟が義務づけられた
これらを順番に説明していこうと思います。
総量規制の導入について
これは、ざっくり言うと個人の借入総額を年収の3分の1以下に制限するというものです。
年収600万円の人は1/3の200万円までしか借り入れできません。
(総量規制の導入前は年収に関係なく借入枠が作れました)
ただ、この総量規制、例外が結構あるのできちんと理解しておく必要があります。
総量規制の対象は「貸金業者」、銀行は対象外!
総量規制を定めた法律「貸金業法」は、その名のとおり貸金業者を対象にした法律です。
貸金業者に分類される次の業者からの借入は総量規制の対象です。
「貸金業者」とは、この3つ業態
- 消費者金融
- クレジット会社
(クレジットカードのキャッシング枠) - 信販会社
これらの業者からの借入は年収の1/3までに制限されるようになりました。
(結婚している場合は、配偶者と併せた年収の3分の1以下)
これらの業者からお金を借りる場合、年収300万円の人は100万円まで、
年収400万円の方は133万円まで、年収600万なら200万円が借入額の上限になります。
年収がゼロの専業主婦の方は配偶者の同意書がないとこれらの業者からはお金が借りられません。
後述しますが、銀行は「貸金業者」ではありません。銀行はあくまで「銀行」なので、
貸金業法の対象になりません。というわけで、銀行からの借入は総量規制の対象にならないのです。
つまり、銀行カードローンは総量規制の対象外なので年収の1/3以上の金額を借りる事が可能です。
なぜこんな制限が導入されたのか?
貸金業法が新しくなる前、つまり、総量規制もなく29.2%のグレーゾーン金利がまかり通っていた頃、悲しいニュースが報道されていました。
消費者金融からお金を借りまくった結果、利息の返済に困り、どうにもならず、、
ついには自殺してしまった人がいるという内容でした。
これを防ぐにはどうすれば良いか?ということが検討され、借入の総額が年収の1/3に制限され、
上限金利も引き下げられることになったのです。
年収の1/3くらいまでならちゃんと返済することができるだろうということです。
借りすぎはダメ!と言われても、制限がなければピンチの時についつい借りてしまうもの。
総量規制の導入により、法律により強制的に上限額が設定されたというわけです。
この制限は、「個人に対する借入の総額」を規制するものなので何社もの消費者金融と
契約していても合計額という面で規制が掛かります。
つまり、年収300万円の人はアコムから50万、プロミスから50万、SMBCモビットで50万、
合計150万円借りるという事はできません。借入総額が年収の1/3、100万円までになります。
銀行は総量規制の対象外です!
先ほども少し書きましたが、銀行は貸金業法で制限される貸金業者ではありません。
銀行はあくまで「銀行」なので、この法律の対象外です。
つまり、総量規制という制限も適用されません。
というわけで、
銀行からの借入は年収の1/3以下という制限がありません。1/3以上借りることも可能です。
自分に収入がない専業主婦の方でも配偶者の同意書や収入証明無しでお金を借りることができます。
(ただし、専業主婦の方の場合、借入限度額は低めに設定されることがほとんどです。)
総量規制の「除外」と「例外」
総量規制にはいくつもの除外される事と、例外があります。
「除外」というのは、総量規制の対象とならない貸付けです。年収の1/3を超えていても
借りる事ができるものです。そして、除外の借入は借りた金額も総量規制の借入残高に加算されません。
主な「除外」貸付には次のようなものがあります
- 住宅ローン
- 自動車ローン
- 高額な医療費の為の貸付
- 有価証券担保貸付け
- 不動産担保貸付け(居宅以外)
ざっくりいうと、家や車という大きな買い物をするときに借りるお金、土地や株・証券を
担保に入れて借りるお金、医療費のために借りるお金は総量規制の対象にはならない
「除外」項目として扱われるということです。
例外というのは
次に、「例外」について。
例外というのはさっきの除外とは違います。借りたお金は総量規制の対象となる残高として
計算されますが、年収の1/3以上であっても、超えた分について返済能力があると判断されれば
借りる事ができるものです。
ややこしいですね(汗
実例を出した方がわかりやすいと思いますので、箇条書きにします。
- 複数の消費者金融から借りている時に返済総額を減らすための借り換え
(俗に言う「おまとめローン」)⇒利用者が有利になるから例外 - 緊急の医療費。
⇒緊急に医療費として年収の1/3以上になる金額を借りたい場合は例外的に借入OK。 - 個人事業者に対する貸付け
などなど。
簡単に言うと、お金を借りている人にとってメリットがある時と、緊急事態発生というときは
例外的に年収の1/3以上でも借りる事ができますよということですね。個人事業主さんが
お金を借りるときが例外になっているのは意外です。なぜなんでしょうね、、。
初めてお金を借りようとしている人であれば、いきなり総量規制の壁にぶち当たることも
ないと思いますし、年収の1/3を超えるような大金を借りる事は緊急事態をのぞいて大問題です。
でも自分はいくらまでお金を借りることができるのか?ということを把握しておくことは
大切なことなので総量規制について取り上げました。
総量規制についてもっと知りたい方は以下のサイトを熟読してください。
総量規制とは(日本貸金業協会)、貸金業法Q&A(日本貸金業協会)
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