死亡した家族がプロミスで借金を残していたときの対処法
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万が一、家族がプロミスに借金を残したまま死亡してしまった場合、その借金を引き継がなければいけないのか?
答えはNoです。
プロミスでお金を借りていたとしても遺産相続をしなければ家族の借金を相続しなくても良いのです。
ただ、遺産相続しない(相続放棄)場合、過払い金も放棄することになるので注意が必要ですし、プロミスに対しても手続きを取らなければいけないこともあります。
ここではプロミスへの借金が残った場合の相続問題について解説します。
家族がプロミスから借金していても相続せずに済みます!
「家族が亡くなった後に、借金があるのがわかったけど、残された家族が借金の返済をしなければいけないの?」
結論としては、亡くなった方の借金を配偶者や子供たちが返済しなくても大丈夫です。
プロミスでは保証人なしでお金を借りることができるため、
残されたご家族が借金を代わりに返済する“義務はない”のです。
ただし!亡くなった家族の遺産を相続するとなると話は変わります。
遺産相続ではプラスの遺産もマイナスの遺産も相続しなければいけないルールに
なっています。つまり、亡くなったご家族に借金があった場合は、
- 全ての遺産を相続して、借金の返済も行う
- 全ての遺産を放棄して、借金を帳消しにする
この2パターンから選ばなければいけないのです。
では、それぞれのパターンごとにどのように対応するのかを解説します。
全ての遺産を相続して、借金の返済を行う場合
まず土地や金銭などの価値ある資産を全て相続する場合、残念ながら「借金だけは相続しない」ということはできません。借金などのマイナスの資産も全て相続しなければいけないのです。(自宅の相続と一緒に住宅ローンも相続するようなもの)
では、借金を相続する場合、どうすれば良いのか?
必ずやらなければいけないのが債務者(借金をした人)の名義を、
返済する人に変更しなければいけません。
具体的な相続するまでの流れは、
- プロミスに連絡をする
- 家族が亡くなった旨を伝え、借金がいくらあるか?などを確認する
- (相続する場合)名義人の変更依頼をする
- 借金の返済方法を決める(分割?一括?いくら返す?返済方法は?など)
- 名義人変更のための契約書をプロミスと交わす
- 返済をする→完済すれば終了
まずはプロミスに連絡を取り、借金がいくら残っているのか?
どうやって返していけば良いのか?を相談することからスタートです。
ちなみに、相続した借金がいくら残っているかにもよりますが、返済するときには、管理人は一括返済をオススメします。
分割で返済をすると、それだけ利息が発生してしまいますし手間がかかります。何よりも自分の責任ではない借金を返すのは気持ちが良いものではないので、全部をすっきりさせるためにもにも一括返済が良いですよ。(もちろん、お金に余裕があればの話です)
相続する人が複数いる場合はどうなるのか?
家族の遺産を相続する人が1人だけなら、その人が借金の返済をすることになるので大きな問題はありません。
ただし!相続する人が複数いる場合、借金返済する人を1人に絞ることはできません。
(他の相続人が相続を破棄しないならば、ということです)
複数人で相続する場合、借金も遺産相続の割合に応じて分配されます。
(これを共同相続と言います)。
例えば、父親に借金が500万円あり、息子2人が相続する場合は、1人250万円ずつの借金を背負うことになるのです。
というのもプロミス(債権者側)としても借金返済能力がない人に借金を相続されてしまうとお金が回収できず、手間だけがかかってしまうからです。そのため、借金も平等に分配されるルールになっています。
ちなみに借金の分配をした場合、Aさんが完済して、Bさんが完済していないときに、AさんがBさんの代わりに借金を支払う必要はありません。
あくまでも分配された分の借金だけを返済すれば、その人は完済とみなされるので安心してください。
全ての遺産を放棄して、借金を帳消しにする
次に遺産を相続しない「相続放棄」について解説します。
相続放棄というのは、借金だけでなく全ての遺産(土地や金銭など)の
相続権を放棄するというもの。
相続する遺産が1,000万円、借金が2,000万円ある人など、相続をする方が不利益となる場合や、相続しても管理できない物がある場合などに相続破棄が行われます。
ちなみに遺産放棄をしたとしても、生命保険金・死亡退職金・遺族年金・香典・お墓・仏壇仏具などについては例外として相続することができますので安心してください。
遺産放棄をする方法を簡単にまとめると
届出の提出先 | 被相続人(亡くなった人)が死亡したときの住所地を管轄する家庭裁判所 |
---|---|
提出物 | 相続放棄申述書(裁判所で入手) 除籍謄本(亡くなった人の本籍地で取得) 戸籍謄本(放棄を希望する人のもの) 印鑑(放棄を希望する人のもの ※実印でなくてもOK) 収入印紙 |
期間 | 相続開始(亡くなったの)を知った日から3ケ月以内 |
というように過程裁判所で手続きをすることになるので覚えておいてください。
さらに裁判所で相続放棄をした後には、プロミスに対して借金の相続を
放棄することを伝えなければいけません。
これをしなければプロミスからは常に返済請求が届けられてしまいます。
(借金をした人が亡くなったことを知らないということもあります)
プロミスの借金を放棄する流れとしては、
- (借金があるとわかっている場合)プロミスに連絡し、借金がいくらかを聞く
- (相続放棄をすると決めた場合)裁判所に相続放棄申述書を提出
- 裁判所から相続放棄受理通知書を送ってもらう
- 相続放棄完了後に改めてプロミスに連絡する
- プロミスに対して債権放棄通知書を送る
- 借金を相続しない手続きが完了
手間は掛かってしまいますが、借金を相続しないためには、
このような手続きが必要であることを覚えておいてください。
相続放棄をするときに気を付けて欲しい5つのこと
相続放棄をするときには以下の5つに気をつける必要があります。
- 過払い金があるかを確認
- 手続きは3か月以内
- 資産を勝手に使うと相続放棄することはできない
- 相続放棄はあなただけの問題ではない
- ヤミ金は法律を守らないので要注意!
それぞれについて詳しく説明をします。
1.過払い金があるかを確認
相続放棄をする前には、どの会社から、どれくらいの期間お金を借りていたかを
確認するようにしてください。
プロミスなど大手消費者金融で長期間お金を借りていた場合には、過払い金が返ってくる可能性もあります。(過払い金についてはこちら)
過払い金の存在を忘れて借金の相続放棄をすると、過払い金を請求する権利も失うことになってしまいます。過払い金がいくらあるのか?を確認してから、相続放棄をするかを決めるようにしてください。
2.手続きは3か月以内
相続放棄をするためには被相続人が亡くなったのを知った日から3か月以内に手続きをする必要があります。
この期間内に手続きをしなければ、自動的に遺産を相続することが決まってしまうので要注意!
ポイントは「亡くなった日」ではなく「亡くなったのを知った日から」という点。
つまり、家族が借金があることを請求されるまで知らなかった場合、その事実を知ってから3か月以内に手続きをすれば良いので、きちんと借金がいくらあるのか?過払い金請求ができるか?などを調べてから相続放棄をするようにしてください。
3.資産を勝手に使うと相続放棄することはできない
相続破棄をするつもりでも、遺産を勝手に使う・処分してしまうと、遺産相続を「承認」したことになるため要注意!
具体的には、亡くなった方の銀行口座からお金を下し、自分の生活費やローンの返済などに使ったなどの場合や、資産価値のあるものを勝手に売ったり、処分しても遺産相続が自動的に決まってしまいます。
ただし、「資産を使う」ということには例外があり、例えば、
- お葬式のための費用を故人の口座から捻出した
- 故人の不要品や家具などを処分した
などの場合は、遺産を使ったとはみなされないこともあるそうです。
あくまでも「価値ある物を個人的な理由で使う」というのが遺産相続を承認する条件となっていうることは覚えておいた方が良いですね。
・・・とはいえ、遺産相続してしまう条件も非常にアバウトなため、相続するか、破棄するかを決めるまでは故人の資産には手を付けないことをオススメします。
4.相続放棄はあなただけの問題ではない
「遺産相続は亡くなった方の配偶者や子供に権利がある」
このように考えているかもしれませんが、実は遺産相続はもう少し複雑です。
実は、相続権というのは配偶者や子供が相続破棄をすると、亡くなった方の両親や兄弟にも権利が渡るようになっています。
優先順位をまとめると、
- 1位:亡くなった方の配偶者・子供
- 2位:亡くなった方の両親
- 3位:亡くなった方の兄弟
- 4位:亡くなった方の兄弟の子供(いとこ)
つまり、最終的には自分の親の財産が親戚(いとこなど)に渡る可能性もあるのです。
ここで大事なポイントなのですが、相続放棄によって他の人に相続権が渡った場合、相続権をもらった人も相続放棄の手続きをしなければいけません。
亡くなった方の配偶者や子供が相続放棄をしたら、亡くなった方の両親(それ以降の人も)もわざわざ相続放棄の手続きをする必要があるということです。
ですので、配偶者や子どもにあたる人は、相続放棄をしたことをきちんと亡くなった方の両親・兄弟・いとこに伝えるようにしてください。
これを忘れていると、知らぬ間にいとこが借金を抱えてしまった、、、
ということにもなりかねません。注意してください。
5.ヤミ金は法律を守らないので要注意!
最後に「相続放棄で借金を相続しない」という方法はあくまでも法律に従って
お金の貸し借りをしている優良な企業だけ(プロミスはもちろん大丈夫)
本当に怖いのはヤミ金と呼ばれる法律というルールを守っていない会社への借金返済です。
ヤミ金は相続放棄なんて関係なく、借金をしている方がなくなったらその配偶者や家族に対して取り立てをしてくるそうです。
万が一、亡くなった方がヤミ金からお金を借りていた場合、さらにヤミ金からの取り立てがあった場合は、すぐにでも警察に相談してください。
それがベストな解決方法です。
一度でもお金を返済してしまうと、借金を認めたことになり、その後、何度でも借金の取り立てに来るようになってしまいます。ヤミ金に困ったら警察に!くれぐれも忘れないようにしてください。
以上が相続放棄をするときに気を付けて欲しいことです。
まとめ(借金を相続するかは慎重に決めるべし!)
ここでは亡くなった方の借金の相続について解説しました。
ポイントをまとめると、
- 亡くなった人がプロミスに借金している場合、それを相続する義務はない
- ただし、他の遺産を相続する場合にはプロミスからの借金も相続しなければいけない
- 相続する場合はプロミスに連絡をし、借金の名義変更などをする必要がある
- 相続する人が複数人いる場合、借金は相続する人数で割ることになる
- 相続放棄をすれば借金を相続せずに済む
- 相続放棄は遺産(借金)があることを知った日から3か月以内に手続きをしないといけない
- 相続放棄をする前には過払い金がないかの確認を
- ヤミ金は相続関係なく取り立てをしてくる可能性があるため、問題が起こった場合は、すぐに警察に相談を!
以上が借金の相続について知っておいて欲しい情報になります。
借金の相続をするか?しないか?というのは、借金の金額だけでなく、亡くなった方にどれだけの資産があったのか?ということが大事なポイントになります。
借金を相続するかどうかを決める猶予は3か月間ありますので、どちらが得をすることになるのか?借金のなかには過払い金がいくらあるのか?などを、しっかりと確認してから遺産を相続するかを決めてくださいね。
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